長崎県薬剤師会  アンチ・ドーピング活動について

※ 長崎県薬剤師会のアンチ・ドーピング活動内容についてはこちらをご覧ください。


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アンチ・ドーピングについて

 (公財)日本アンチ・ドーピング機構Web Site(http://www.playtruejapan.org/)の「アスリートサイト」はご覧になりましたか? 
 まだの方は、ぜひご覧ください。「BASIC LEARNING」など、とり組みやすい内容から、全過程を終了すると修了証が発行されるe-ラーニングまで、知るため・理解するために利用できる教材がたくさんあります。


 アンチ・ドーピングがなぜ必要か?
  → ドーピング検査があるから・・・、 ドーピング違反とならないように・・・

 確かに、その通りですが、それだけではないはずです。

 オリンピックや、国際大会、いろいろな競技大会がテレビで放送されています。テレビの画面越しでもすごい感動を与えてくれます。
 もし、その感動の余韻にひたっているとき、その優勝した選手が、ドーピングをしていたと聞いたらどうでしょうか。
 水をかけられたような気分になるのではないでしょうか。

 あくまでも一例ですが、ドーピングはスポーツそのものの価値をおとしめます。

  改めて、スポーツとは何か、何故、アンチ・ドーピングなのか、・・・ 一度、考えてみませんか。

  「アンチ・ドーピングを通して考える -スポーツのフェアとは何か-」

  その手助けとなる教材があります。高校生のための教材で、(公財)日本アンチ・ドーピング機構が作成しました。
 スポーツがあることで、我々、自分自身が得ているものは何か、ドーピングによって、何が壊されるのか、考えることができます。
 URL https://www.school.playtruejapan.org/materials/16

アンチ・ドーピングを通して考える
-スポーツのフェアとは何か-

第1章  スポーツの精神・価値

第2章  スポーツ共通の全世界的なルール
-スポーツの固有の価値を守るアンチ・ドーピング活動の推進-

第3章  競技スポーツをする人が注意すること
-医薬品とサプリメント-


  ※ 平成25年度より、高校生の保健体育の授業に、「オリンピックムーブメント」と「ドーピング」が組み込まれました。
     「高等学校学習指導要領」(平成30年7月 文部科学省)から、該当部分を抜粋します。

 現代のスポーツは,オリンピックやパラリンピック等の国際大会を通して,国際親善や世界平和に大きな役割を果たし,共生社会の実現にも寄与していること。
 また,ドーピングは,フェアプレイの精神に反するなど,能力の限界に挑戦するスポーツの文化的価値を失わせること。

 世界共通のアンチ・ドーピングに関するルールである「世界アンチ・ドーピング規定 2021年版」(2021年1月1日より発効)(日本語訳版)より、該当部分を紹介します。

○ アンチ・ドーピングとは

・  「世界アンチ・ドーピング規定」( World Anti-Doping Code )の前文を紹介します。

 世界アンチ・ドーピング規程及び本規程を支持する世界アンチ・ドーピング・プログラムの目的は、次のとおりである

・  ドーピングのないスポーツに参加するという競技者の基本的権利を保護し、もって世界中の競技者の健康、公平及び平等を促進する。

・  ドーピングの予防に関して、国際及び国内レベルにおいて、調和と協調がとれた、実効性のあるアンチ・ドーピングプログラムを確保する。これには以下を含む。(以下略)

世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載  


世界アンチ・ドーピング規程の基本原理

 アンチ・ドーピング プログラムは、スポーツ固有の価値に基づいている。
 この固有の価値は、しばしば「スポーツの精神」と呼ばれる。
 これは、各競技者に自然に備わった才能を磨き上げることを通じ、人間の卓越性を倫理的に追求することでもある。

 アンチ・ドーピング・プログラムは、競技者の健康を保護し、禁止物質又は禁止方法を使用する ことなく人間の卓越性を追求する機会を競技者に付与することを求めている。

 アンチ・ドーピング・プログラムは、世界に対し、規則、他の競争者、公正な競争、公平な競技 の実施、及びクリーンなスポーツの価値を尊重することにより、スポーツのインテグリティを維 持することを求めている。

 スポーツの精神は、人間の魂、身体及び心を祝福するものである。それはオリンピズムの真髄であり、次に掲げる事項を含む、スポーツに内在し、スポーツを通して実現する価値に反映されて いる。

・ 健康

・ 倫理観、フェアプレーと誠意

・ 本規程に規定される競技者の権利

・ 卓越した競技能力

・ 人格と教育

・ 楽しみと喜び

・ チームワーク ? 献身と真摯な取組み

・ 規則・法を尊重する姿勢

・ 自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢

・ 勇気

・ 共同体意識と連帯意識

・ スポーツの精神は、我々がいかにプレイ・トゥルーを実現するかという点に表現されている。

  ドーピングは、スポーツの精神に根本的に反するものである。

世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載

                                                                               

<参考> オリンピック精神(オリンピズム)について
オリンピック憲章(2021年8月8日から有効)(国際オリンピック委員会)(英和対訳 公益財団法人 日本オリンピック委員会)より転載

オリンピズムの根本原則

1.  オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学である。
 オリンピズムはスポーツを文化、教育と融合させ、生き方の創造を探求するものである。
 その生き方は努力する喜び、良い模範であることの教育的価値、社会的な責任、さらに普遍的で根本的な倫理規範の尊重を基盤とする。

2.  オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである。

3.  オリンピック・ムーブメントは、オリンピズムの価値に鼓舞された個人と団体による、協調の取れた組織的、普遍的、恒久的活動である。
 その活動を推し進めるのは最高機関のIOCである。
 活動は5大陸にまたがり、偉大なスポーツの祭典、オリンピック競技大会に世界中の選手を集めるとき、頂点に達する。そのシンボルは5つの結び合う輪である。

4.  スポーツをすることは人権の1つである。
 すべての個人はいかなる種類の差別も受けることなく、オリンピック精神に基づき、スポーツをする機会を与えられなけれぱならない。
 オリンピック精神においては友情、連帯、フェアプレーの精神とともに相互理解が求められる。

5.  オリンピック・ムーブメントにおけるスポーツ団体は、スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、政治的に中立でなければならない。
 スポーツ団体は自律の権利と義務を持つ。
 自律には競技規則を自由に定め管理すること、自身の組織の構成とガバナンスについて決定すること、 外部からのいかなる影響も受けずに選拳を実施する権利、およぴ良好なガバナンスの原則を確実に適用する責任が含まれる。

6.  このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。

7.  オリンピック・ムーブメントの一員となるには、オリンピック憲章の遵守およぴIOCによる承認が必要である。

 参考までに、世界アンチ・ドーピング規定2021より、 「アンチ・ドーピング規則違反」についての記載部分を紹介します。

ドーピング違反とは(世界アンチ・ドーピング規程より)

第1条 : ドーピングの定義

 ドーピングとは、本規定の第2.1項から第2.11項に定められている一又は二以上のアンチ・ドーピング規則に対する違反が発生することをいう。

第2条 : アンチ・ドーピング規則違反

 第2条は、アンチ・ドーピング規則違反が成立する状況及び行為を明記することを目的とする。
 ドーピング事案の聴聞会は、一又は二以上のこれらの個別の規則に対する違反の主張に基づき開始されることになる。

 競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規則違反の構成要件、禁止表に掲げられた物質及び方法を知る責任を負わなければならない。

 次に掲げるものがアンチ・ドーピング規則違反を構成する。

2.1  競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在すること

2.1.1  禁止物質が体内に入らないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。
 自己の検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在した場合には、競技者はその責任を負う。
 ゆえに、本第2.1 項に基づくアンチ・ドーピング規則違反を証明するためには、競技者側の使用に関しての意図、過誤、過失又は使用を知っていたことが証明される必要はない。

[ 第 2.1.1 項の解説:
 本項に基づくアンチ・ドーピング規則違反は、競技者の過誤に関わらず行われる。
 この規則は、多くのCASの決定で「厳格責任」と呼ばれている。
 競技者の過誤は、第10条に基づくアンチ・ドーピング規則違反の措置を判断するに当たり考慮される。
 CASはこの原則を一貫して支持してきている。]

2.1.2  次のいずれかが証明された場合には、上記第2.1 項に基づくアンチ・ドーピング規則違反の十分な証拠となる。
 競技者のA 検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在した場合であって、当該競技者がB検体の分析を放棄し、B 検体の分析が行われない場合、
 競技者のB 検体が分析され、B 検体が、A検体で発見された禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在を追認した場合、
 競技者のA検体若しくはB検体が二つの瓶に分けられ、分けられた検体のうちの追確認部分の分析が、分けられた検体の第一の部分において発見された禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在を追認した場合、又は、競技者が分けられた検体の追確認部分の分析を放棄した場合。

[ 第 2.1.2 項の解説:
 結果管理に責任を有するアンチ・ドーピング機関は、競技者がB検体の分析を要求しない場合であっても、その裁量によりB 検体の分析を実施させることができる。]

2.1.3  禁止表又はテクニカルドキュメントに判定限界が明記されている物質を除き、競技者の検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在が検出された場合、その量の多寡にかかわらず、アンチ・ドーピング規則違反が成立する。

2.1.4  本第2.1項における一般原則の例外として、特定の禁止物質についての報告又は評価に関する特別な基準を禁止表、国際基準又はテクニカルドキュメントにおいて定めることができる。

2.2  競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用を企てること

[ 第 2.2 項の解説:
 信頼できる方法により、禁止物質若しくは禁止方法を使用すること、又は、その使用を企てることが証明されてきた。
 第3.2項に対する解説に記載するように、第2.1項に基づくアンチ・ドーピング規則違反に該当することを証明するために求められる証拠と異なり、禁止物質若しくは禁止方法を使用すること、又は、その使用を企てることは、競技者の自認、証人の証言、書証、アスリート・バイオロジカル・パスポートの一環として収集された長期間のプロファイリングから得られた結論、又は、第2.1項に基づく禁止物質の存在そのものを証明するための要件全てを満たしているわけではない分析情報等、信頼できる方法により証明される可能性がある。

 例えば、アンチ・ドーピング機関から、他方の検体による追認がないことについて納得できる説明がなされた場合には、A 検体の分析(B 検体の分析による追認がなくても)又は B 検体のみの分析から得られた信頼できる分析データにより禁止物質の使用が証明されることもある。]

2.2.1  禁止物質が体内に入らないようにすること及び禁止方法を使用しないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。ゆえに、禁止物質又は禁止方法の使用についてのアンチ・ドーピング規則違反を証明するためには、競技者側に使用に関しての意図、過誤、過失又は使用を知っていたことが証明される必要はない。

2.2.2  禁止物質若しくは禁止方法の使用又は使用の企てが成功したか否かは重要ではない。
 アンチ・ドーピング規則違反は、禁止物質若しくは禁止方法を使用したこと、又はその使用を企てたことにより成立する。

[ 第 2.2.2 項の解説:
 禁止物質又は禁止方法の「使用を企てたこと」の証明には、競技者側に意図があったことの証明が求められる。
 特定のアンチ・ドーピング規則違反を証明するために意図が求められるという事実は、禁止物質又は禁止方法の使用に関する第2.1項及び第2.2項の違反の証明における厳格責任原則を損なうものではない。

 使用した物質が競技会外において禁止されておらず、かつ、競技者の禁止物質の使用が競技会外でなされたという場合でない限り、競技者の禁止物質の使用は、アンチ・ドーピング規則違反を構成する(但し、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが、競技会(時)において採取された検体に存在した場合には、いつの時点において当該物質が投与されていたかに関係なく、第2.1項に違反する。)。]

2.3  競技者による検体の採取の回避、拒否又は不履行
 適式に授権された人から通告を受けた後に、検体の採取を回避し、又は、やむを得ない理由によることなく検体の採取を拒否し若しくはこれを履行しないこと。

[ 第 2.3 項の解説:
 例えば、競技者が、通告又は検査を回避するために、ドーピング・コントロール役職員を意図的に避けていたことが証明された場合には、当該行為はアンチ・ドーピング規則における「検体の採取の回避」の違反となる。「検体採取の不履行」という違反は競技者の意図的な又は過誤による行為に基づくことがあるが、検体採取の「回避」又は「拒否」の場合には競技者の意図的な行為に基づく。]

2.4 競技者による居場所情報関連義務違反
 登録検査対象者リストに含まれる競技者による12か月間の期間内における、「検査管理に関する国際基準」に定義されたとおりの3回の検査未了及び/又は提出義務違反の組み合わせ。

2.5  競技者又はその他の人が、ドーピング・コントロールの一部に不正干渉を施し、又は不正干渉を企てること

2.6 競技者又はサポートスタッフが禁止物質又は禁止方法を保有すること

2.6.1  競技会(時)において禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有し、又は、競技会外において競技会外における禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有すること。
 但し、当該保有が第4.4項の規定に従って付与された治療使用特例(以下、「TUE」) 又はその他の正当な理由に基づくものであることを競技者が証明した場合は、この限りではない。

[第 2.6.1 項及び第2.6.2 項の解説:
例えば、医師の処方箋に基づき、糖尿病の子供のためにインスリンを購入する場合のように、医療上の正当な事由がある場合を除き、友人や親戚に与えることを目的として禁止物質を購入又は保有しているような場合には、正当な理由があるものとは認められない。]

2.6.2  競技者、競技会又はトレーニングに関係して、禁止物質若しくは禁止方法を競技会(時)においてサポートスタッフが保有し、又は、競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を競技会外においてサポートスタッフが保有すること。
 但し、当該保有が第4.4項の規定に従って競技者に付与されたTUE又はその他の正当な理由に基づくものであることをサポートスタッフが証明した場合は、この限りではない。

[第 2.6.1 項及び第 2.6.2 項の解説: 
 例えば、
(a)競技者又はチームドクターが急性又は緊急の場合に処置を行うために禁止物質又は禁止方法(例えば、エピネフリン自己注射器)を保有しているような場合、
(b)競技者がTUEに関する判断の申請又は受領の少し前に治療上の理由により禁止物質又は禁止方法を保有する場合には、
正当な理由があるものと認められる可能性がある。]

2.7  競技者又はその他の人が、禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は不正取引を企てること

2.8  競技者又はその他の人が、競技会(時)において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること、又は、競技会外において、競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること

2.9 競技者又はその他の人が、違反関与を行い、又は違反関与を企てること
 他の人によるアンチ・ドーピング規則違反、アンチ・ドーピング規則違反の企て又は第10.14.1項の違反に関する、支援、助長、援助、教唆、共謀、隠蔽又はその他のあらゆる意図的な違反への関与又は関与の企て。

[第 2.9項の解説: 
 違反関与又は違反関与の企ては、物理的な支援と心理的な支援とを含む。]

2.10 競技者又はその他の人が特定の対象者と関わること

2.10.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服する競技者又はその他の人による、職務上又はスポーツと関連する立場での以下の事項に該当するサポートスタッフとの関わり。

2.10.1  アンチ・ドーピング機関の管轄に服するサポートスタッフであって、資格停止期間中であるもの。

2.10.2  アンチ・ドーピング機関の管轄に服しておらず、本規定に基づく結果の管理過程において資格停止の問題が取り扱われていないサポートスタッフであって、仮にかかる人に本規定に準拠した規則が適用されたならばアンチ・ドーピング規則違反を構成したであろう行為について、刑事手続、懲戒手続若しくは職務上の手続において有罪判決を受け、又は、かかる事実が認定されたもの。
 かかる人の関わりが禁止される状態は、刑事、職務上若しくは懲戒の決定から6年間又は課された刑事、懲戒若しくは職務上の制裁措置の存続期間のいずれか長い方の期間、有効とする。
 又は、

2.10.3 第2.10.1.1項又は第2.10.1.2項に記載される個人のための窓口又は仲介者として行動しているサポートスタッフ。

2.10.2 第 2.10 項の違反を立証するためには、アンチ・ドーピング機関は、競技者又はその他の人が、サポートスタッフが関わりを禁止される状態にあることを知っていたことを立証しなければならない。

  第 2.10.1.1 項又は第 2.10.1.2 項に記載されたサポートスタッフとの関わりが、職務上又はスポーツと関連する立場においてなされたものではないこと、及び/又は当該関わりが合理的に回避不能であったことの挙証責任は、競技者又はその他の人がこれを負う。

 第 2.10.1.1 項、第 2.10.1.2 項又は第 2.10.1.3 項に記載された基準に該当するサポートスタッフを認識したアンチ・ドーピング機関は、当該情報 をWADAに提出するものとする。

[第 2.10項の解説: 
 競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規則違反を理由として資格停止の対象 となっており、又は、ドーピングに関連して刑事上有罪とされ若しくは職務上において懲戒処分を受けているコーチ、トレーナー、医師その他のサポートスタッフとともに活動してはならない。
これは、資格停 止期間中にコーチ又はサポートスタッフとして行動する他の競技者と関わることも禁止している。
禁止の対象とされる関わりの中のいくつかの事例として、以下の事項がある。
トレーニング、戦術、技術、栄養 若しくは医療上の助言を得ること、
セラピー、治療若しくは処方を受けること、
体内生成物を分析のために提供すること、
又はサポートスタッフが代理人若しくは代表者となることを認めること。
禁止される特 定の対象者との関わりの成立には、いかなる対価の提供も要さない。
 第 2.10項は、アンチ・ドーピング機関が、サポートスタッフが関わりを禁止されている状態にあることを競技者又はその他の人に通知することを義務づけないものの、当該通知が提供された場合には、競技者又はその他の人が、当該サポートスタッフが関わりを禁止されている状態にあることを知っていたことを立証する上で重要な証拠となる。]]

2.11 競技者又はその他の人が、当局への通報を阻止し、又は当局への通報に対し て報復する行為
  当該行為が別途第 2.5 項の違反を構成しない場合において:

2.11.1 他の人が、主張されたアンチ・ドーピング規則違反又は主張された本規程 の不遵守に関する情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法執行機関、 取締・専門規律組織、聴聞機関又はWADA 若しくはアンチ・ドーピング機 関のための調査を遂行している人に誠実に通報することを阻止する意図を もって、かかる人を脅迫し、又は威嚇しようとする行為。

2.11.2 主張されたアンチ・ドーピング規則違反又は主張された本規程の不遵守に関する証拠又は情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法執行機関、 取締・専門規律組織、聴聞機関又はWADA 若しくはアンチ・ドーピング機 関のための調査を遂行している人に誠実に提供した人に対して報復するこ と

  第 2.11 項において、報復、脅迫及び威嚇とは、人の行為が誠実さを欠き又 は不相当な対応であるという理由で、当該人に対して行われる行為を含む。

[第 2.11.2項の解説: 
 本条は、誠実に通報する人を保護する意図を有し、故意に虚偽の通報を行う人を保 護しない。]

[第 2.11.2項の解説: 
 報復には、例えば、通報する人、その家族又は懇意とする人の身体的若しくは精神 的健康又は経済的利益を脅かす行為を含む。
 報復には、通報する人に対し、アンチ・ドーピング機関が誠 実にアンチ・ドーピング規則違反を主張することを含まない。
 第 2.11 項において、通報する人が当該通報が虚偽であることを知っている場合には、当該通報は誠実に行われたものとはいえない。]

世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載


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