※ 長崎県薬剤師会のアンチ・ドーピング活動内容についてはこちらをご覧ください。
アンチ・ドーピングについて
(公財)日本アンチ・ドーピング機構Web Site(http://www.playtruejapan.org/)の「アスリートサイト」はご覧になりましたか?
まだの方は、ぜひご覧ください。「BASIC LEARNING」など、とり組みやすい内容から、全過程を終了すると修了証が発行されるe-ラーニングまで、知るため・理解するために利用できる教材がたくさんあります。
アンチ・ドーピングがなぜ必要か?
→ ドーピング検査があるから・・・、 ドーピング違反とならないように・・・
確かに、その通りですが、それだけではないはずです。
オリンピックや、国際大会、いろいろな競技大会がテレビで放送されています。テレビの画面越しでもすごい感動を与えてくれます。
もし、その感動の余韻にひたっているとき、その優勝した選手が、ドーピングをしていたと聞いたらどうでしょうか。
水をかけられたような気分になるのではないでしょうか。
あくまでも一例ですが、ドーピングはスポーツそのものの価値をおとしめます。
改めて、スポーツとは何か、何故、アンチ・ドーピングなのか、・・・ 一度、考えてみませんか。
「アンチ・ドーピングを通して考える -スポーツのフェアとは何か-」
その手助けとなる教材があります。高校生のための教材で、(公財)日本アンチ・ドーピング機構が作成しました。
スポーツがあることで、我々、自分自身が得ているものは何か、ドーピングによって、何が壊されるのか、考えることができます。
URL https://www.school.playtruejapan.org/materials/16
アンチ・ドーピングを通して考える 第1章 スポーツの精神・価値 第2章 スポーツ共通の全世界的なルール 第3章 競技スポーツをする人が注意すること |
※ 平成25年度より、高校生の保健体育の授業に、「オリンピックムーブメント」と「ドーピング」が組み込まれました。
「高等学校学習指導要領」(平成30年7月 文部科学省)から、該当部分を抜粋します。
現代のスポーツは,オリンピックやパラリンピック等の国際大会を通して,国際親善や世界平和に大きな役割を果たし,共生社会の実現にも寄与していること。 また,ドーピングは,フェアプレイの精神に反するなど,能力の限界に挑戦するスポーツの文化的価値を失わせること。 |
世界共通のアンチ・ドーピングに関するルールである「世界アンチ・ドーピング規定 2021年版」(2021年1月1日より発効)(日本語訳版)より、該当部分を紹介します。
○ アンチ・ドーピングとは
・ 「世界アンチ・ドーピング規定」( World Anti-Doping Code )の前文を紹介します。
世界アンチ・ドーピング規程及び本規程を支持する世界アンチ・ドーピング・プログラムの目的は、次のとおりである ・ ドーピングのないスポーツに参加するという競技者の基本的権利を保護し、もって世界中の競技者の健康、公平及び平等を促進する。 ・ ドーピングの予防に関して、国際及び国内レベルにおいて、調和と協調がとれた、実効性のあるアンチ・ドーピングプログラムを確保する。これには以下を含む。(以下略) |
世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載
世界アンチ・ドーピング規程の基本原理 アンチ・ドーピング プログラムは、スポーツ固有の価値に基づいている。 アンチ・ドーピング・プログラムは、競技者の健康を保護し、禁止物質又は禁止方法を使用する ことなく人間の卓越性を追求する機会を競技者に付与することを求めている。 アンチ・ドーピング・プログラムは、世界に対し、規則、他の競争者、公正な競争、公平な競技 の実施、及びクリーンなスポーツの価値を尊重することにより、スポーツのインテグリティを維 持することを求めている。 スポーツの精神は、人間の魂、身体及び心を祝福するものである。それはオリンピズムの真髄であり、次に掲げる事項を含む、スポーツに内在し、スポーツを通して実現する価値に反映されて いる。 ・ 健康 ・ 倫理観、フェアプレーと誠意 ・ 本規程に規定される競技者の権利 ・ 卓越した競技能力 ・ 人格と教育 ・ 楽しみと喜び ・ チームワーク ? 献身と真摯な取組み ・ 規則・法を尊重する姿勢 ・ 自分自身とその他の参加者を尊重する姿勢 ・ 勇気 ・ 共同体意識と連帯意識 ・ スポーツの精神は、我々がいかにプレイ・トゥルーを実現するかという点に表現されている。 ドーピングは、スポーツの精神に根本的に反するものである。 |
世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載
<参考> オリンピック精神(オリンピズム)について
オリンピック憲章(2021年8月8日から有効)(国際オリンピック委員会)(英和対訳 公益財団法人 日本オリンピック委員会)より転載
オリンピズムの根本原則
1. オリンピズムは肉体と意志と精神のすべての資質を高め、バランスよく結合させる生き方の哲学である。 2. オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである。
3. オリンピック・ムーブメントは、オリンピズムの価値に鼓舞された個人と団体による、協調の取れた組織的、普遍的、恒久的活動である。
4. スポーツをすることは人権の1つである。
5. オリンピック・ムーブメントにおけるスポーツ団体は、スポーツが社会の枠組みの中で営まれることを理解し、政治的に中立でなければならない。 6. このオリンピック憲章の定める権利および自由は人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治的またはその他の意見、 国あるいは社会的な出身、財産、出自やその他の身分などの理由による、いかなる種類の差別も受けることなく、確実に享受されなければならない。 7. オリンピック・ムーブメントの一員となるには、オリンピック憲章の遵守およぴIOCによる承認が必要である。 |
参考までに、世界アンチ・ドーピング規定2021より、 「アンチ・ドーピング規則違反」についての記載部分を紹介します。
ドーピング違反とは(世界アンチ・ドーピング規程より)
第1条 : ドーピングの定義 ドーピングとは、本規定の第2.1項から第2.11項に定められている一又は二以上のアンチ・ドーピング規則に対する違反が発生することをいう。 第2条 : アンチ・ドーピング規則違反
第2条は、アンチ・ドーピング規則違反が成立する状況及び行為を明記することを目的とする。 競技者又はその他の人は、アンチ・ドーピング規則違反の構成要件、禁止表に掲げられた物質及び方法を知る責任を負わなければならない。 2.1 競技者の検体に、禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーが存在すること 2.1.1 禁止物質が体内に入らないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。
[ 第 2.1.1 項の解説: 2.1.2 次のいずれかが証明された場合には、上記第2.1 項に基づくアンチ・ドーピング規則違反の十分な証拠となる。
[ 第 2.1.2 項の解説: 2.1.3 禁止表又はテクニカルドキュメントに判定限界が明記されている物質を除き、競技者の検体に禁止物質又はその代謝物若しくはマーカーの存在が検出された場合、その量の多寡にかかわらず、アンチ・ドーピング規則違反が成立する。 2.1.4 本第2.1項における一般原則の例外として、特定の禁止物質についての報告又は評価に関する特別な基準を禁止表、国際基準又はテクニカルドキュメントにおいて定めることができる。 2.2 競技者が禁止物質若しくは禁止方法を使用すること又はその使用を企てること
[ 第 2.2 項の解説: 2.2.1 禁止物質が体内に入らないようにすること及び禁止方法を使用しないようにすることは、各競技者が自ら取り組まなければならない責務である。ゆえに、禁止物質又は禁止方法の使用についてのアンチ・ドーピング規則違反を証明するためには、競技者側に使用に関しての意図、過誤、過失又は使用を知っていたことが証明される必要はない。 2.2.2 禁止物質若しくは禁止方法の使用又は使用の企てが成功したか否かは重要ではない。
[ 第 2.2.2 項の解説: 2.3 競技者による検体の採取の回避、拒否又は不履行
[ 第 2.3 項の解説: 2.4 競技者による居場所情報関連義務違反 2.5 競技者又はその他の人が、ドーピング・コントロールの一部に不正干渉を施し、又は不正干渉を企てること 2.6 競技者又はサポートスタッフが禁止物質又は禁止方法を保有すること 2.6.1 競技会(時)において禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有し、又は、競技会外において競技会外における禁止物質若しくは禁止方法を競技者が保有すること。 [第 2.6.1 項及び第2.6.2 項の解説: 2.6.2 競技者、競技会又はトレーニングに関係して、禁止物質若しくは禁止方法を競技会(時)においてサポートスタッフが保有し、又は、競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を競技会外においてサポートスタッフが保有すること。 [第 2.6.1 項及び第 2.6.2 項の解説: 2.7 競技者又はその他の人が、禁止物質若しくは禁止方法の不正取引を実行し、又は不正取引を企てること 2.8 競技者又はその他の人が、競技会(時)において、競技者に対して禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること、又は、競技会外において、競技者に対して競技会外で禁止されている禁止物質若しくは禁止方法を投与すること、若しくは投与を企てること 2.9 競技者又はその他の人が、違反関与を行い、又は違反関与を企てること [第 2.9項の解説: 2.10 競技者又はその他の人が特定の対象者と関わること 2.10.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服する競技者又はその他の人による、職務上又はスポーツと関連する立場での以下の事項に該当するサポートスタッフとの関わり。 2.10.1 アンチ・ドーピング機関の管轄に服するサポートスタッフであって、資格停止期間中であるもの。 2.10.2 アンチ・ドーピング機関の管轄に服しておらず、本規定に基づく結果の管理過程において資格停止の問題が取り扱われていないサポートスタッフであって、仮にかかる人に本規定に準拠した規則が適用されたならばアンチ・ドーピング規則違反を構成したであろう行為について、刑事手続、懲戒手続若しくは職務上の手続において有罪判決を受け、又は、かかる事実が認定されたもの。 2.10.3 第2.10.1.1項又は第2.10.1.2項に記載される個人のための窓口又は仲介者として行動しているサポートスタッフ。 2.10.2 第 2.10 項の違反を立証するためには、アンチ・ドーピング機関は、競技者又はその他の人が、サポートスタッフが関わりを禁止される状態にあることを知っていたことを立証しなければならない。 [第 2.10項の解説: 2.11 競技者又はその他の人が、当局への通報を阻止し、又は当局への通報に対し て報復する行為 2.11.1 他の人が、主張されたアンチ・ドーピング規則違反又は主張された本規程 の不遵守に関する情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法執行機関、 取締・専門規律組織、聴聞機関又はWADA 若しくはアンチ・ドーピング機 関のための調査を遂行している人に誠実に通報することを阻止する意図を もって、かかる人を脅迫し、又は威嚇しようとする行為。 2.11.2 主張されたアンチ・ドーピング規則違反又は主張された本規程の不遵守に関する証拠又は情報を、WADA、アンチ・ドーピング機関、法執行機関、 取締・専門規律組織、聴聞機関又はWADA 若しくはアンチ・ドーピング機 関のための調査を遂行している人に誠実に提供した人に対して報復するこ と [第 2.11.2項の解説: [第 2.11.2項の解説: |
世界アンチ・ドーピング規定2021年版(日本語版)より転載
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